水力発電所の安全生産監督の経験

多くの安全作業員にとって、安全作業は実は非常に形而上学的なものです。事故が発生する前は、次の事故が何を引き起こすか全く分かりません。分かりやすい例を挙げましょう。ある作業現場で、監督義務を怠り、事故率は0.001%でした。監督義務を果たすと、事故率は10分の1の0.0001%にまで減少しました。しかし、この0.0001%が生産安全事故を引き起こす可能性がありました。確率は極めて小さいのです。安全生産における潜在的危険を完全に排除することはできません。私たちは、潜在的危険への対応、リスクの低減、事故発生の可能性の低減に全力を尽くしているとしか言えません。道路を歩いている人が誤ってバナナの皮を踏んで骨折する可能性もあります。ましてや通常の業務であればなおさらです。私たちにできることは、関連法令を遵守し、関連する業務を誠実に遂行することです。私たちは事故から教訓を学び、作業プロセスを継続的に最適化し、作業内容を完璧にしてきました。
実際、現在、水力発電業界における安全生産に関する論文は非常に多く発表されていますが、その中には安全生産理念の構築や設備のメンテナンスに焦点を当てた論文が多く、実用的価値は低く、多くの意見は成熟した大規模で主導的な水力発電企業を前提としています。また、管理モデルは小水力発電業界の現状に適応していないため、本稿では小水力発電業界の実情を包括的に考察し、有益な論文を執筆することを目指します。

1. 主要責任者のパフォーマンスに細心の注意を払う
まず、明確にしておきたいのは、小水力発電の責任者は企業の安全に対する第一の責任者であるということです。したがって、安全生産の取り組みにおいて、まず注力すべきは小水力発電の責任者の実績であり、主に責任の遂行、規則の制定、そして安全生産への投資を点検することです。

ヒント
「安全生産法」第91条 生産経営単位の主要責任者が本法に規定する安全生産管理職責を履行しなかった場合、期限を定めて是正を命じる。期限内に是正しない場合は、2万元以上5万元以下の罰金を科す。生産経営単位に対し、生産及び営業の停止を命じ、是正を図る。
「電力生産安全監督管理弁法」第7条:電力企業の主要責任者は、当該企業の労働安全について全責任を負う。電力企業の従業員は、法律に従って安全生産に関する義務を履行しなければならない。

2.安全生産責任体制の確立
「安全生産管理責任リスト」を策定し、生産安全の「義務」と「責任」を特定の個人に実行し、「義務」と「責任」の統一は「義務」です。 我が国の安全生産責任の実施は、1963年3月30日に国務院によって公布された「企業生産の安全性を強化するための若干の規定」(「五つの規定」)にまで遡ることができます。 「五つの規定」では、企業の各レベルのリーダー、機能部門、関連するエンジニアリングおよび技術者、および生産労働者が、生産プロセス中のそれぞれの安全責任を明確に定義する必要があると規定しています。
実際には、それは非常にシンプルです。例えば、誰が安全な生産訓練の責任者なのか?誰が包括的な緊急時対応訓練を組織するのか?誰が生産設備の潜在的危険管理の責任者なのか?誰が送電線や配電線の点検・保守の責任者なのか?
小水力発電の管理において、小水力発電の安全生産に関する責任が明確に定義されていないケースが多く見られます。たとえ責任が明確に定義されていたとしても、その実施は不十分です。

3. 安全生産ルールと規制を策定する
水力発電会社にとって、最も単純で基本的なシステムは「二票三制度」です。作業券、操作券、シフト制、巡回検査制度、設備定期検査ローテーション制です。しかし、実際の検査過程で、多くの小水力発電労働者は「二票三制度」が何であるかさえ理解していないことがわかりました。一部の水力発電所でさえ、作業券や操作券を取得できず、多くの小水力発電所がありました。水力発電の安全生産規則と規制は、発電所の建設時に完了することがよくありますが、変更されていません。2019年に水力発電所に行き、壁に黄色く塗られた「2004年制度」「XX水力発電所安全生産」を見ました。「管理システム」の「責任分担表」では、発電所長以外のスタッフは全員、もはやその発電所で働いていません。
駅員さんに「今の所属事務所の情報はまだ更新されていないんですよね?」と聞いてみてください。
返答は「駅には数人しかおらず、それほど細かいことは気にせず、駅長が全員の面倒を見ています」でした。
私はこう尋ねました。「現場管理者は安全生産訓練を受けましたか?安全生産会議は開催しましたか?包括的な安全生産演習を実施しましたか?関連ファイルや記録はありますか?隠れた危険記録はありますか?」
返事は「私はここに来たばかりなので、わかりません」でした。
私は「2017年XX発電所スタッフ連絡先」フォームを開き、彼の名前を指差して「あなたですか?」と言いました。
返事は「そうですね、私はここに3〜5年いるだけです」でした。
これは、企業の責任者が規則や規制の策定と管理に十分な注意を払っておらず、安全生産責任システム管理に対する意識が欠如していることを反映しています。実際、私たちの見解では、法令の要件を満たし、企業の実情に合った安全生産システムを導入することが最も効果的です。効果的な安全生産管理とは、まさにこのことです。
そのため、監督プロセスにおいて、まず調査するのは生産現場ではなく、安全生産責任リストの作成、安全生産規則・規定の作成、作業手順の作成、従業員の緊急時対応リハーサル状況、生産安全教育訓練計画の作成、生産安全会議資料、安全検査記録、潜在的危険管理台帳、従業員の安全生産知識訓練・評価資料、安全生産管理機構の構築、人員分担のリアルタイム調整など、規則・規定の策定と実施状況です。
検査項目は多いように見えますが、実際にはそれほど複雑ではなく、費用も高くありません。小水力発電事業者であれば、十分に対応可能です。少なくとも、規則や規定を策定するのは難しくありません。難しいのは、年に一度、水防、土地防災、火災予防、緊急避難のための総合的な防災訓練を実施することです。

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第四に、安全な生産投資を確保する
小水力発電企業を実際に監督したところ、多くの小水力発電会社が安全な生産に必要な投資を保証していないことがわかりました。最も単純な例を挙げると、多くの小水力発電消防設備(手持ち式消火器、カート式消火器、消火栓、補助設備)は、発電所の建設時に消防検査と検収に合格するように準備されていますが、その後のメンテナンスが不十分です。よくある状況は、消火器が「消防法」の年次検査の要求に適合していない、消火器が低すぎて故障する、消火栓が破片で塞がれて正常に開けられない、消火栓の水圧が不十分、消火栓パイプが老朽化して破損し、正常に使用できないなどです。
消防設備の年次点検は「消防法」に明確に規定されています。消火器の年次点検時期基準として最も一般的なのは、携帯式消火器とカート式粉末消火器です。携帯式消火器とカート式二酸化炭素消火器は5年で使用期限が切れ、その後は2年ごとに水圧試験などの点検を実施する必要があります。
実は、広い意味での「安全生産」には、従業員の労働衛生保護も含まれます。最も分かりやすい例を挙げると、水力発電の従事者なら誰もが知っていることの一つは、水車が騒音を発することです。そのため、コンピュータ室に隣接する中央制御当直室には、良好な防音環境を整える必要があります。防音環境が確保されていない場合は、防音用の耳栓などを設置する必要があります。しかし、実際には、筆者は近年、騒音公害の高い水力発電所の中央制御当直を数多く見てきました。事務職員はこのような労働安全衛生を享受しておらず、長期的には従業員に深刻な職業病を引き起こす可能性も高くなります。したがって、これも安全生産を確保するための企業の投資の一側面と言えるでしょう。
小規模水力発電事業者にとって、従業員が研修に参加して必要な資格や免許を取得できるようにすることは、安全生産のために必要な要素の一つです。この点については、以下で詳しく説明します。

5. 従業員が就労資格を保持していることを確認する
小水力発電において、十分な数の資格を有する運転・保守要員の採用と育成の難しさは、常に最大の課題の一つでした。一方で、小水力発電の給与水準は高く、有能で熟練した人材を確保するのが難しいという問題があります。一方で、小水力発電要員の離職率は高く、実務者の教育レベルが低いため、企業は高額な研修費用を負担することが困難です。しかし、これは避けられません。「安全生産法」および「電力網給電管理規則」に基づき、水力発電所の従業員は期限内に是正を命じられ、生産・運転停止を命じられ、罰金を科せられる可能性があります。
非常に興味深いのは、ある年の冬、水力発電所に総点検に行った際、発電所の当直室に電気ストーブが2台あるのを発見したことです。雑談の中で、彼はこう言いました。「電気炉の回路が焼損していて使えないので、修理してくれる人を探さなければなりません。」
私はその場で嬉しくなりました。「発電所勤務なのに電気工事士の資格を持っていないんですか?まだこんなことできないの?」
彼はファイルキャビネットから「電気工事士資格証明書」を取り出し、私にこう答えました。「資格証明書は取得できますが、修正するのはまだ簡単ではありません。」

これにより、次の 3 つの要件が課せられます。
1つ目は、規制当局に「管理しない、管理する勇気がある、管理する気がない」などの問題を克服するよう要求し、小水力発電事業者に証明書の取得を確実に促すことです。2つ目は、企業主に生産安全意識を高め、従業員が関連証明書を取得できるよう積極的に監督・支援し、技能レベルを向上させるよう要求することです。3つ目は、企業の従業員が積極的に研修や学習に参加し、関連証明書を取得し、専門技能と安全生産能力を向上させ、個人の安全を効果的に守るよう要求することです。
ヒント:
電力網給電管理規則第 11 条 給電システムの勤務人員は、職務に就く前に研修、評価を受け、証明書を取得する必要があります。
「安全生産法」第27条 生産経営部門の特殊作業員は、職務に就く前に、国の関係規定に従って特殊安全作業訓練を受け、相応の資格を取得しなければならない。

6. ファイル管理をしっかり行う
ファイル管理は、多くの小規模水力発電会社が安全生産管理において軽視しがちな要素です。経営者は、ファイル管理が企業の内部管理において極めて重要な部分であることを認識していないことがよくあります。一方で、適切なファイル管理は、上司が直接理解することを可能にします。一方で、企業の安全生産管理能力、管理方法、そして管理の有効性は、企業に安全生産管理の責任を課すきっかけとなることもあります。
私たちは監督業務を行う際に、「デューデリジェンスと免除」を常に重視しており、これは企業の安全生産管理にとっても非常に重要です。「デューデリジェンス」をサポートするために完全な記録を通じて、責任事故後の「免除」に努めています。
デューデリジェンス: 責任の範囲内で適切に行うことを指します。
免除:責任事象が発生した後、責任者は法的責任を負う必要がありますが、法律の特別な規定またはその他の特別なルールにより、法的責任の一部または全部が免除される、つまり、実際には法的責任を負わない場合があります。

ヒント:
「安全生産法」第94条 生産経営体が以下の行為の一つを犯した場合、期限を定めて是正を命じ、5万元以下の罰金を科すことができる。期限内に是正しない場合は、生産・操業の停止を命じ、5万元以上の罰金を科す。1万元未満の罰金については、責任者及びその他の直接責任者に対し、1万元以上2万元以下の罰金を科す。
(1)規定に従って生産安全管理機関を設立せず、または生産安全管理者を配置しない。
(2)危険物、鉱山、金属精錬、建築工事、道路運送事業等の生産、経営、貯蔵部門の主要責任者及び安全生産管理者が規定に基づく評価に合格していない。
(3)規定に従って従業員、派遣労働者、実習生に対する安全生産教育訓練を実施せず、または規定に従って関連する安全生産事項を真実に通知しなかった場合:
(4)安全生産教育訓練の記録を正直に記録していないこと
(5)隠れた事故の調査および管理について真実に記録せず、または従事者に通知しなかった場合:
(6)生産安全事故に対する緊急救助計画を規定に従って策定せず、または定期的に訓練を実施していない場合、
(7)特殊作業要員が規定に従って特殊安全作業訓練を受けず、相応の資格を取得せずにその職に就いた場合。

7、生産現場の管理をしっかり行う
実は、私が一番書きたいのは現場管理の部分です。長年の監督業務で、あまりにも多くの興味深い出来事を見てきたからです。いくつか例を挙げてみましょう。
(1)コンピュータ室に異物がある
発電所室内は水車が回転して発電しているため、一般的に高温になります。そのため、小規模で管理が行き届いていない水力発電所の室内では、従業員が水車の横で衣類を干すのが一般的です。時折、干している様子が見られます。干し大根、干し唐辛子、干しサツマイモなど、様々な農産物の状況も見られます。
実際、水力発電所の室内は可能な限り清潔に保ち、可燃物の量を減らすことが求められています。もちろん、従業員が生活の利便性のためにタービンの横で物を乾かすのは当然のことですが、適切なタイミングで片付けなければなりません。
時折、機械室に車両が駐車されているのが見つかります。これは直ちに是正する必要があります。生産に必要のない車両は機械室に駐車しないでください。
やや規模の大きい小水力発電所の中には、コンピュータ室に異物が入り込むことで潜在的な安全上の危険が生じる場合もありますが、その数は少ないです。例えば、消火栓の扉は工具台や瓦礫で塞がれており、緊急時に使用することが困難です。また、電池は可燃性があり、容易に使用できます。コンピュータ室には、大量の爆発性物質が一時的に設置されています。

(2)従業員の安全生産に対する意識の欠如
発電業界は特殊産業であるため、勤務中の職員は中高圧送電線に頻繁に接触するため、服装規制が義務付けられています。水力発電所では、ベストを着用した職員、スリッパを履いた職員、スカートを履いた職員が目撃されています。これらの職員は、その場で直ちに持ち場を離れ、水力発電所の労働安全衛生基準に適合した服装でのみ職務に就くことができます。
勤務中に飲酒しているのも見かけました。とても小さな水力発電所で、当時二人のおじさんが勤務中でした。隣の調理場ではチキンシチューが煮込まれていました。二人のおじさんは工場の建物の外に座っていて、一人の人がこれから飲もうとしていました。目の前にはワインのグラスが置かれていました。「ああ、またリーダーたちが何人か来ましたね。もう食べましたか?一緒に二杯飲みましょう」と、とても丁寧な対応でした。
電力設備の運用は一人で行うケースもあります。電力設備の運用は通常2人以上で行われ、「1人が1人の安全を守る」という要件を満たすことで、ほとんどの事故を回避できることは周知の事実です。だからこそ、水力発電所の生産工程において「2つの請求書と3つのシステム」の導入を推進する必要があります。「2つの請求書と3つのシステム」の導入は、安全生産において真に効果的な役割を果たすことができます。

8. 重要な期間に安全管理をしっかり行う
水力発電所が管理を強化する必要がある期間は主に 2 つあります。
(1)洪水期には、豪雨による二次災害の防止を厳格に行う必要がある。その主なポイントは3つある。1つ目は洪水情報の収集と周知、2つ目は潜在的洪水対策の調査と是正、3つ目は十分な洪水対策資材の備蓄である。
(2)冬から春にかけて森林火災が多発する時期においては、冬から春にかけての山火事の管理には特に注意を払う必要がある。ここで言う「山火事」とは、山中での喫煙、山中での供物として燃やす紙、山中で使用可能な火花など、幅広い内容を含む。電気溶接機などの設備の状態も、厳格な管理を必要とする内容である。
特に、森林地帯に関係する送配電線の点検強化の必要性に留意する必要があります。近年、送配電線において、高圧線と樹木との距離が比較的離れていることなど、多くの危険な状況が報告されています。近い将来、火災や電線路の損傷、そして農村部の家庭への危険につながる可能性があります。


投稿日時: 2022年1月4日

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