対策が策定された。
第2条 この措置は、当市の行政区域内の小規模水力発電所(単一設備容量が50,000kW以下)の生態流量監視に適用される。
小水力発電所の生態流量とは、小水力発電所のダム(水門)下流の水路の生態保護要件を満たし、生態系の構造と機能を維持するために必要な流量(水量、水位)とそのプロセスを指します。
第3条 小水力発電所の生態流量監視は、地域責任の原則に従って実施され、各区/県(自治県)、両江新区、西部科学城、重慶ハイテク区、万勝経済開発区(以下、総称して「区/県」という)の水管理部門が主導し、同レベルの生態環境、開発改革、財政、経済情報、エネルギーの主管部門がそれぞれの責任に従って関連業務を担当する。市政府の関連部門は、それぞれの責任に従って、区および県が小水力発電所の生態流量監視業務を実施するよう指導し、促すものとする。
(1)水管理部門の責任。市水管理部門は、区および県の水管理部門に対し、小水力発電所の生態流量の日常的な監督を実施するよう指導および奨励する責任を負う。区および県の水管理部門は、日常的な監督および管理業務を実施し、小水力発電所から放流される生態流量の監督および検査を組織し、小水力発電所から放流される生態流量の日常的な監督を効果的に強化する責任を負う。
(2)生態環境主管部門の責任。市、区、県の生態環境当局は、その権限に従って建設プロジェクトの環境評価と承認、環境保護施設の監督と検査を厳格に実施し、小水力発電所からの生態流量の放流をプロジェクトの環境評価と承認の重要な条件、および流域水環境保護監督の重要な内容とみなす。
(3)開発改革主管部門の責任。市開発改革部門は、生態系保護・修復・管理のコストを反映した小規模水力発電所向け固定価格買取制度を確立し、経済的レバレッジをより有効活用し、小規模水力発電所の水生態系の修復、管理、保護を促進する責任を負う。区および県の開発改革部門は、関連業務において協力する。
(4)所管の財務部門の責任。市および区/県の財務当局は、生態系フロー監視作業資金、監視プラットフォームの構築、および各レベルの運営および維持管理資金の実施に責任を負います。
(5)所管経済情報部門の責任。市レベルの経済情報部門は、区/県の経済情報部門に対し、契約レベルの水管理部門および生態環境部門と連携して、顕著な生態学的問題、強い社会的反応、不十分な是正措置を有する小水力発電所のリスト化を監督するよう指導および促す責任を負う。
(6)所管エネルギー部門の責任。市町村および区/県のエネルギー当局は、権限に基づき、小水力発電所の所有者に対し、主要工事と同時に生態系流量調整施設および監視装置を設計、建設、運用するよう促すものとする。
第4条 小水力発電所の生態流量の計算は、「水力発電建設事業の水資源実証に関するガイドラインSL525」、「水力発電建設事業における生態用水利用、低温水、魚道施設の環境影響評価に関する技術ガイドライン(試行)」(EIAレター[2006]第4号)、「河川および湖沼の生態環境における水需要計算基準SL/T712-2021」、「水力発電事業の生態流量計算基準NB/T35091」などの技術仕様に基づいて行うものとし、小水力発電所の取水堰(水門)の河川区間を計算基準区間として、影響を受けるすべての河川区間が要件を満たすようにする。同一の小水力発電所に複数の取水源がある場合は、それぞれ個別に計算するものとする。
小水力発電所の生態流量は、総合流域計画及び計画環境アセスメント、水力資源開発計画及び計画環境アセスメント、事業取水許可、事業環境アセスメント及びその他の文書の規定に従って実施するものとする。上記文書に規定がない場合、又は規定が矛盾する場合は、管轄水管理部門が同レベルの生態環境部門と協議して決定するものとする。総合利用機能を有する小水力発電所又は自然保護区内に位置する小水力発電所については、テーマ別実証実験を実施し、関係部門から意見を募った上で生態流量を決定するものとする。
第5条 小水力発電所の上流における水利・水力発電事業の建設または解体、あるいは流域間送水事業の実施により、流入水量に著しい変化が生じた場合、または下流の生活、生産、生態用水の需要に著しい変化が生じた場合は、生態用水流量を適時に調整し、合理的に決定しなければならない。
第6条 小水力発電所の生態流量調整施設とは、水門制限、ゲートダムの開放、ダム頂部の溝掘り、埋設パイプライン、水路ヘッドの開放、生態単位の調整など、規定された生態流量値を満たすために用いられる工学的措置を指す。小水力発電所の生態流量監視装置とは、ビデオ監視装置、流量監視設備、データ伝送装置など、小水力発電所から放流される生態流量をリアルタイムで監視・モニタリングするために用いられる装置を指す。小水力発電所の生態流量調整施設及び監視装置は、小水力発電事業の環境保護施設であり、設計、建設及び運用管理に関する関連する国の規制、仕様及び基準を遵守しなければならない。
第7条 新設、建設中、改修または拡張される小水力発電所については、その生態系流量調整施設、監視装置、その他の設備および機器は、主事業と同時に設計、建設、受入、および運用開始されなければならない。生態系放流計画には、生態系放流基準、放流施設、監視装置、および規制プラットフォームへのアクセスを含めなければならない。
第8条 稼働中の小水力発電所において、生態流量調整設備及び監視装置が要求事項を満たしていない場合、所有者は、定められた生態流量に基づき、かつ事業の実際の状況を考慮して生態流量調整計画を策定し、実施及び受入を組織しなければならない。受入に合格した後でなければ、運用を開始してはならない。調整設備の建設及び運用は、主要工事に悪影響を与えてはならない。安全性を確保することを前提として、小水力発電所からの生態流量の安定的かつ十分な放流を確保するため、取水システムの改修又は生態ユニットの追加等の措置を講じることができる。
第9条 小水力発電所は、生態流量を継続的かつ安定的に全量放流し、生態流量監視装置の正常な動作を確保し、小水力発電所の生態流量放流を真に、完全に、かつ継続的に監視しなければならない。生態流量調整施設及び監視装置が何らかの理由で損傷した場合は、河川の生態流量が基準値に達し、監視データが正常に報告されるよう、速やかに是正措置を講じなければならない。
第10条 小水力発電所の生態流量監視プラットフォームとは、マルチチャンネル動的監視装置、マルチスレッド受信システム、およびバックグラウンド小水力発電所管理・早期警報システムから構成される最新の情報統合アプリケーションプラットフォームを指す。小水力発電所は、必要に応じて監視データを区/県の監督プラットフォームに送信する。現在通信ネットワーク伝送条件が整っていない小水力発電所は、ビデオ監視(またはスクリーンショット)および流量監視データを毎月区/県の監督プラットフォームにコピーする必要がある。アップロードする画像およびビデオには、発電所名、決定された生態流量値、リアルタイム生態流量放流量値、およびサンプリング時間などの情報を含める必要がある。監視プラットフォームの構築および運用は、水資源部総務局の「小水力発電所の生態流量監視プラットフォームに関する技術指導意見の印刷及び配布に関する通知」(BSHH [2019] No. 1378)に従って実施する。
第11条 小水力発電所の所有者は、生態系流量調整施設および監視装置の設計、建設、運用、管理、保守に関する主要な責任者である。主な責任は以下のとおりである。
(1)運用・保守を強化する。生態系排水の運用・管理のための巡回システムを構築し、運用・保守部門と資金を運用・保守し、排水設備と監視装置の正常な運用を確保する。専門職員を配置して定期的な巡回点検を実施し、発見された不具合や異常を速やかに修復する。速やかに修復できない場合は、生態系排水が要求どおりに排出されるよう暫定措置を講じ、24時間以内に区および県の水管理部門に書面による報告書を提出する。特別な事情がある場合は延長を申請できるが、最大延長時間は48時間を超えてはならない。
(2)データ管理を強化する。監視プラットフォームにアップロードされた放流量データ、画像、動画を管理する専任担当者を配置し、アップロードされたデータが真正であり、小水力発電所の瞬間放流量を正確に反映していることを保証する。同時に、流量監視データを定期的にエクスポートして保存する必要がある。水資源部が指定したグリーン小水力発電実証発電所には、5年間、生態流量監視データを保存するよう奨励する。
(3)スケジューリングメカニズムを確立する。生態水スケジューリングを日常の運用スケジューリング手順に組み込み、定期的な生態スケジューリングメカニズムを確立し、河川や湖沼の生態流量を確保する。自然災害、事故、災害、その他の緊急事態が発生した場合は、区政府および県政府が策定した緊急計画に従って一律にスケジューリングを行う。
(4)安全計画を策定する。生態系流量の放流が工学的メンテナンス、自然災害、電力網の特別な運転条件などにより影響を受ける場合、生態系流量を確保するための作業計画を策定し、実施前に区/県の水管理部門に提出して記録しなければならない。
(5)積極的に監督を受け入れる。小水力発電所の生態流量放流施設に、小水力発電所の名称、放流施設の種類、定められた生態流量値、監督機関、監督電話番号などを記載した目立つ看板を設置し、社会の監督を受け入れる。
(6)社会的な懸念に対応する。規制当局から提起された問題は一定期間内に是正し、社会的な監視やその他の経路を通じて提起された問題に対応する。
第12条 区および県の水管理部門は、管轄区域内の小水力発電所の放水設備および監視装置の運用状況の現地検査および日常的な監督、ならびに放水生態流量の実施を主導するものとする。
(1)日常的な監視を実施する。生態流の排出に関する特別検査は、定期的および不定期の訪問と現場検査を組み合わせて実施する。主に、排水設備に損傷や詰まりがないか、生態流が完全に排出されているかを確認する。生態流が完全に排出されているかどうかを判断できない場合は、検査資格を有する第三者機関に現場での確認を委託する。検査で発見された問題については、問題是正記録を作成し、技術指導を強化し、問題が現場で是正されるようにする。
(2)重点的な監督を強化する。下流に敏感な保護対象物がある小水力発電所、発電所ダムと発電所室間の長い減水区間、以前の監督と検査で発見された多くの問題、重点規制リストに生態流量目標河川制御区間として特定されたものを含め、重点規制要件を提案し、定期的にオンライン抜き打ち検査を実施し、乾季ごとに少なくとも1回の現地検査を実施する。
(3)プラットフォーム管理を強化する。監視プラットフォームにログインする専任担当者を配置し、オンライン監視とローカルに保存されたデータの抜き打ち検査を実施し、過去の動画が正常に再生できるかどうかを確認し、抜き打ち検査後に今後の参考のために作業台帳を作成する。
(4)厳格に識別・検証する。規制プラットフォームにアップロードまたはコピーされた放流量監視データ、画像、動画を通じて、小水力発電所が生態流量放流量要件を満たしているかどうかを予備的に判断する。生態流量放流量要件を満たしていないと予備的に判断された場合は、区/県の水管理部門が関係部署を組織してさらに検証を行う。
以下のいずれかの状況下では、小規模水力発電所は、地区/郡の水管理部門の承認を受け、市町村の水管理部門に報告して届出を行うことにより、生態系排水要件を満たしていると認められる。
1. 流出型または日調整型の小水力発電所のダムサイトにおける上流からの流入量は、定められた生態学的流量よりも少なく、上流からの流入量に応じて放流されている。
2. 洪水対策や干ばつ対策、あるいは飲料水源の取水のために、生態系維持のための放流を停止する必要がある。
3. 土木工事、建設工事、その他の理由により、小規模水力発電所は生態系流量の放流に関する関連要件を実際に実施できない。
4. 不可抗力により、小規模水力発電所は生態系維持のための放水ができない。

第13条 生態排水要件を満たさない小規模水力発電所については、区・県水管理部門が是正通知を発行し、是正措置の実施を促す。顕著な生態問題、強い社会的反発、および是正措置の不備がある小規模水力発電所については、区・県水管理部門が生態環境経済情報部門と連携し、期限内に監督および是正を行う。法律に違反した者は、法律に従って処罰される。
第14条 区および県の水管理部門は、生態流量監視情報、先進モデル、違反を速やかに公開するための規制情報公開メカニズムを確立し、国民が小水力発電所の生態流量放流を監視することを奨励する。
第15条 いかなる単位または個人も、生態流排出問題の手がかりを区/県水管理部門または生態環境部門に報告する権利を有する。「関係部門が法律に従って職務を遂行していないことが判明した場合、その上位機関または監督機関に報告する権利を有する。」
投稿日時:2023年3月29日